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各地の最低賃金が、10月から順に改定されています

厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」によると、令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で時間額1,177円です。10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順に改定されます。

当組合の地区の改定額(時間額)と、発効日は次のとおりです。
茨城県 1,136円(10月18日から)
埼玉県 1,196円(10月1日から)
千葉県 1,195円(10月1日から)
東京都 1,280円(10月1日から)
神奈川県 1,279円(10月1日から)
山梨県 1,113円(11月1日から)
長野県 1,117円(10月2日から)
広島県 1,141円(10月11日から)
10月9日の時点で、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・長野県は、すでに発効しています。

技能実習生の賃金も、最低賃金以上であることが求められます。当組合は、技能実習生の改定後の賃金を、監査と訪問指導の際に確かめます。

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